[建設業] 一人親方労災はじめました

大正民商一人親方労働保険事務組合

平成27年9月に建設業の一人親方労災を設立しました。

建設業の方が対象です(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など))


一人親方労災の必要性

現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても「一人親方は元請の労災保険の対象とはならない」という事実が最高裁判所の判決(※1)により、再確認されています。現場では労災への加入が必要不可欠です。一人親方労災保険加入者数は年々増加している状況もあり、一人親方の要求は強まっています。民商で一人親方労災保険に加入し、対策を強めましょう。※1.最高裁判所2007年6月28日判決、事件番号:平成17(行ヒ)145。


労働保険

労働者(職人・従業員)は1人から加入が必要です!

法律では、常時、労働者(職人、従業員)を一人でも使用する事業主は、業種と規模を問わず必ず労働保険(労災保険と雇用保険)に加入しなければならないことになっています。

労働保険とは

従業員の方が業務中や通勤途上に事故にあわれたとき、療養給付をはじめ必要な保険給付と援助を行います。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉増進を図るための事業を行っています。


雇用保険とは

従業員の方には、失業した場合に求職者給付等を行い、生活の安定と再就職に必要な援助をします。また、一定の要件を満たせば雇用の継続を援助するための教育訓練給付などの制度をご利用いただけます。

事業主のみなさまには、ハローワーク(公共職業安定所)又は無料・有料職業紹介事業者を通じて、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を雇い入れた場合にその賃金の一部を助成するなど各種助成金制度により事業活動を援助します。


労働保険は民商の事務組合へ

民商事務組合3つのメリット

@事業主及び家族従業員も労災保険に加入OK

A労働保険料を年三回に分割納付が可能。

B事業主自身の事務処理が軽減され、安い費用で労力も省ける。

資料のダウンロード

大阪市大正区千島3-23-4

Fax(06)6552-2369

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